NISAで取引している投資家の約3割が配当金に課税されていた!?

水瀬ケンイチ

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本日は2月13日、「NISAの日」とのことです。関連ニュースをつらつら見ていたら、「NISAで取引している投資家の約3割が配当金に課税されていた」というショッキングなデータが目に飛び込んできました。

ザイ・オンライン 
2015/1/24 非課税のはずのNISAで配当金に課税される落とし穴にはまらないために必要なこととは?

正確には、日本株について、「楽天証券では14年11月時点でもNISAで取引している投資家の約3割が配当金に課税されていた。業界全体でも、ほぼ同じ比率だと見られている」という情報です。

上記コラムにもあるとおり、NISA口座で配当が非課税になるためには、配当金等受取方法を株式数比例配分方式(証券会社の口座に配当金が入金されるかたち)にしておく必要があります。

楽天証券WEBサイト
NISA(ニーサ):少額投資非課税制度 取引ルール
(「(3)商品別取引における取扱いと留意事項」部分が該当)

配当金を銀行口座への振込や郵便局で現金で受け取ったりする等、株式数比例配分方式以外の配当金受取方法にすると、NISA口座でも課税されてしまいます。

インデックス投資家でNISA口座に「国内ETF」を入れている場合は要注意です。国内ETFは日本株扱いですので、上記と同じ事態になり得ます。

せっかくの非課税口座で課税されてしまうことのないよう、株式数比例配分方式の選択、ゆめゆめお忘れなく。
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Posted by水瀬ケンイチ