海外転勤時でもNISA口座での運用が継続可能&マイナンバー提出期限が3年間延長に

水瀬ケンイチ

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平成31年度税制改正の大綱における金融庁関係の主要項目の概要が、金融庁WEBサイトにアップされています。インデックス投資家に関係すると思われる改善項目は以下の2点です。

①海外転勤等により一時的に出国する場合においても、引き続きNISA口座での保有を可能とする(最長5年)
②2016年1月1日より前に証券口座を開設した顧客に係るマイナンバーの告知期限を、3年間延長する

平成31年度税制改正について - 金融庁より)

①について、今まで、NISA口座保有者(一般NISA、つみたてNISA)が海外転勤等により一時的に出国する場合、既にNISA口座で保有している投信等金融商品は課税口座に払い出されることになっていました。

また、帰国後においても、一旦課税口座に払い出された商品は、NISA口座に戻す(移管する)ことはできませんでした。

このグローバル時代に、海外転勤になったらNISA口座での非課税運用は事実上終了という、なんとも使い勝手が悪い部分がありました。金融庁主催の個人投資家懇談会「つみたてNISA Meetup(つみップ)」でも、個人投資家から、この件を改善してほしいという要望が複数回出ていました。

今後は、海外転勤等により一時的に出国する場合においても、引き続きNISA口座での保有を可能(最長5年)になります。

ただし、出国により非居住者となっている間の新たな買付けはできないという点と、帰国の際には届出書の提出が必要となる点には注意されたし。

②について、クダクダだった証券会社へのマイナンバー提出の期限が、延長措置期限も含めて2018年末で終わるはずだったところ、金融機関の取得率があまりにも悪い(2018年6月末で41.4%)ことから、3年間延長されました。

私は今までたくさんの証券口座を保有していて、使っていない口座も多かったことから、延長措置期限の終了を機に証券口座の断捨離を進め、最後まで残った2社だけにマイナンバーを提出済みです。

しかし、そもそもマイナンバーの存在意義自体に疑問符が付きはじめている昨今、まだ手続きをしていない方々も多いようです。とりあえず、3年間の猶予ができたことは、ホッと一息というところでしょうか。

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2018/10/18 マイナンバーの届出経過措置の期限迫る。使っていない証券口座を断捨離 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)


今回の税制改正で、個人的にいちばん注目していた「NISA制度の恒久化」については、「検討」にとどまったのが残念ですが、引き続き、NISA制度の恒久化の要望は上げていきたいと思います。

皆さまもぜひ、NISA制度の恒久化を要望していきましょう!

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Posted by水瀬ケンイチ