二重課税を取り戻す「外国税額控除」の貴重情報!

水瀬ケンイチ

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米国株の配当にかかる二重課税を取り戻す「外国税額控除」の情報がありましたので記録しておきます。

二重に課税された分は取り戻せるの?:知っておきたい!米国株の税金(その3) | トウシル 楽天証券の投資情報メディア

 明けましておめでとうございます。本年も個人投資家の皆さまに役立つ税金の知識・情報の提供に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 前回、前々回と米国株の税金についてお話ししてきましたが、今回は主に「米国でかかる税金」と「…


税金関連、特に外国税額控除に関する情報は少ないので、貴重な情報だと思います。

米国ETFなどを保有していると分配金が出てきます。この分配金にはまず米国にて配当金の10%源泉徴収により課税され、残りの90%部分に対して、日本国内で20.315%の税率により課税されます。この米国で課税されてしまった分を取り戻すのが、確定申告の外国税額控除です。私も「VT」や「VWO」など米国ETFを保有していますので、毎年行なっています。

具体的な手続きや様式は国税庁のWebサイトへのリンクで済まされていますが、総合課税と申告分離課税のどちらを選択するかというニッチなテーマについて、しっかりと情報が書かれています。

上記記事は「その3」になっており、その1、その2も、米国株の税金について、わかりやすく解説されているのであわせて読まれることをおすすめします。

上記記事にはありませんが、二重課税を取り戻すために確定申告を行う場合、アフィリエイトやメルカリ等で稼いだ副業収入があればあわせて申告しなければなりません。会社員の雑所得20万円以下は確定申告不要ですが、確定申告をするのであれば20万円以下でも申告する必要があります。ご注意を。

※税務処理は個々の置かれた環境によって必要な処理がまったく異なり、一般化するのが難しいことに加え、個別の税務アドバイスは法令に抵触するおそれがあるため、ご質問等にはお答えいたしかねます。予めご了承ください。


米国株・米国ETFの配当・分配金に対する二重課税を外国税額控除で取り返そう!という米国株ブロガーの皆さまへ

東証マネ部に確定申告に関する記事が掲載されています。投資ブロガー的な観点で読んでみます。...


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Posted by水瀬ケンイチ