二重課税を取り戻す「外国税額控除」の記入方法についての貴重な情報発見

水瀬ケンイチ

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Mocha(モカ)に二重課税を取り戻す「外国税額控除」の手続き方法についての貴重な情報が掲載されています。

米国株の配当金を放置すると二重課税で大損します 回避するには? | 資産運用・経済 - Mocha(モカ)

米国株への投資が注目されています。米国市場は右肩上がりですし、企業も配当金を積極的に出す傾向があるため。FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指す人にも注目されています。ただ、米国株の配当金にかかる税金には要注意。そのまま放置すると、米国と日本で二重に税金を支払う「二重課税」になるからです。


海外ETFの分配金や米国株式等の配当は、現地と日本で二重に課税されてしまいます。これを取り戻す方法が、確定申告での「外国税額控除」です。

ただ、この外国税額控除について、実際、どのような手続きで、どのように記入すればよいのか、ネットや本でも情報が少なく、初心者はつまづきがちな部分です。また、経験者であっても、確定申告作業を手伝うことは税理士法に違反してしまうこともあって、アドバイスしづらいのが現実です。

上記記事では、外国税額控除の概要だけでなく、実際の確定申告画面のどこに何を記入すればよいのか、わかりやすく解説されていました。貴重な情報だと思います。

今年の確定申告期間は3月15日に終了する予定でしたが、期限寸前のシステムトラブルで1カ月延長されています(特記事項欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載する必要あり)。

外国税額控除で二重課税を取り戻すことに初めて挑戦しようというかたや、経験者でも今までの記入方法が本当に正しかったのかいまいち自信がないかたは、見ておいて損はないと思います。そうでなくても、来年の確定申告でも役立つはず。

少しの手間はかかりますが、合法的に節税できます。

なお、上記記事を見ても何のことやらさっぱりわからんというかたや、そもそも確定申告って何?というかたは、海外ETFなどに手を出さず、おとなしく日本籍のインデックスファンドにしておいた方がよいと思います。外国税額控除の手続きは不要ですし、今はインデックスファンドも超・低コストで良い商品がたくさんありますので。


※ご注意事項:税務処理は個々の置かれた環境によって必要な処理がまったく異なり、一般化するのが難しいことに加え、個別の税務アドバイスは法令に抵触するおそれがあるため、ご質問等にはお答えいたしかねます。予めご了承ください。


米国株・米国ETFの配当・分配金に対する二重課税を外国税額控除で取り返そう!という米国株ブロガーの皆さまへ

東証マネ部に確定申告に関する記事が掲載されています。投資ブロガー的な観点で読んでみます。...

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Posted by水瀬ケンイチ